2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
ただし、例えば、入学者を女子あるいは男子に限定している大学の場合、大学の目的を規定した学則において、例えば、女子への教育を行うという旨を記載している例がございますので、その場合には、その学則の変更を文部科学大臣に届出をしていただくということが必要になっております。
ただし、例えば、入学者を女子あるいは男子に限定している大学の場合、大学の目的を規定した学則において、例えば、女子への教育を行うという旨を記載している例がございますので、その場合には、その学則の変更を文部科学大臣に届出をしていただくということが必要になっております。
これに九割方の教員の方々が反対をする、こういう署名を出したというようなことがあるんですけれども、それについて文科省さんが助言をなさっておりまして、それの中では、貴学における全学教授会、学部教授会の位置づけや権能を明確にするよう学則を見直した上で、学内規程に沿った適切な手続をとることが必要になると考えます、このような助言をされています。 質問です。
○笠委員 さすがに学則に創設者と、理事長及び創設者にということは、私も、ひょっとしたらこれは見逃しているだけで、あるのかもしれないですよ、何かどこかに。
その中の学則変更が行われて、役員等は理事長及び理事という学則が、理事長及び創設者に変わったという学校の方の証言があるんですけれども、この確認、ちょっとお聞きした結果を教えてください。
御指摘いただきました報道の記事の系列の専門学校、どの専門学校を指しているのか明確ではないところでございますけれども、その記事に名前が挙がっておりました専門学校の学則の記載を所轄庁に確認いたしましたところ、その学則の中では役員の範囲を定めた記述は確認できなかったところでございます。
そのため、資格外活動許可の申請があった場合、原則として週二十八時間以内、教育機関が学則で定める長期休業期間の場合には一日八時間以内などの条件を付してこれを許可することとしております。
この提言を踏まえ、本年三月、学校における指導充実や所轄庁による指導監督等強化のため、ガイドラインの改定や、面接指導など実施施設を学則の記載事項とする学校教育法施行規則の改正など、施策を講じたところでございます。
また、大学の単位認定は、これは学校教育法あるいは当該大学の学則等に基づいて適切に認定がなされるべきものであるというふうに考えておるところでございます。
これは繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、学校教育法、それから当該大学の学則の規定に従って適切に判断をしていただくということであろうと存じてございます。これは、本件について具体的なところは私ども詳細は承知していないので、具体的なお答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、そうした法令、学則等に照らして適切に対応していただくということが大切だと考えてございます。
開設の概要につきましては、設置趣意書、あるいは、今委員はその一枚だけお示しになってございますが、それ以外にも、学級数、生徒数、施設概要、学則等々が開設の概要であるわけでございますが、これ全体として、学校法人のノウハウ等に関する情報が公になり、あるいはその学校法人の、全体の、学校の運営方針にかかわることでございますので、そういう意味では、情報公開法の不開示情報になっているということでございます。
政府は、教授会が法律を踏み越えて権限を持たないように、国公私立全ての大学で学則、内規の見直しが必要、そのガイドラインを有識者会議で作ることまで明言しました。このように、大学自治に政府が介入し、上意下達の組織へと改変することは断じて許されません。 第二に、国立大学の学長選考の基準を定めることにより、学内の意思を民主的に反映させてきた学長選考意向投票制度を骨抜きにすることは重大です。
そして、この鈴鹿医療科学大学の問題でありますが、御指摘の判例については、当該大学の学則において教員の人事に関することが教授会の審議事項とされているのにもかかわらず、教授会の審議を経ずに教員を医療職員へ配置転換させたことに対して、手続上の瑕疵であることを認めたものであるというふうに認識をしております。
改正案の趣旨にのっとって点検をしていただいた結果、学長さんがそう判断をされて、教授会に引き続き一定の教学に関わる部分について教授会の判断に委ねる旨の学則を決定する、権限を移譲すると、これを妨げる法律というのは存在するんでしょうか。
○国務大臣(下村博文君) そもそも、鈴鹿医療医科大学について、これは運用云々とおっしゃっていましたが、この鈴鹿医療科学大学ですか、この五十二条の中に、これは学則の中ですけど、学則の五十二条で、「本学の各学部に重要事項を審議するため教授会を置く。」という中の項目の三項の五のところに「教員の人事に関すること」というのが入っているわけですね。
○国務大臣(下村博文君) 学長が最終決定権者であるという今回の改正法が成立をしていただいたら、内規、学則もそのとおりにしていただきたいと思います。
ところが、現大学における内規やあるいは学則等において、このような改正法の趣旨にのっとったものになっていない部分は相当あるというふうに思います。
○国務大臣(下村博文君) これは、法治国家ですから法にのっとった内規や学則を作るというのは当然でありまして、その相反する内規や学則であれば、それは改正していただく必要があるということであります。
○吉川(元)委員 そうしますと、少しそれとの関連ですけれども、今は明治大学の学則の話ですけれども、幾つかの大学の教授会規程あるいは教授会規則などは、ホームページで公開されているものもございます。それで、教授会の審議事項が掲げられており、その上で議決要件を定められているものも少なくありません。
今ほど、大臣の答弁ということでいいますと、例えばこの明治大学の学則でいいますと、第三条の二項に「学長は、本大学を代表し、本大学の教育理念に基づき、校務をつかさどり、」というふうな文言がございます。あるいは、「学部長は、学部に関する校務をつかさどる。」こういう文言があることによって、これが前提条件ということになるということでよろしいのでしょうか。
○下村国務大臣 この明治大学の学則でありますが、第四章の「学部教授会、連合教授会」という項目の中の第七条に「教授会は、次の事項を議決する。」
そこでは、入試判定、卒業判定、学生の懲戒、あるいは教員の昇格とか採用、学則全般、こういった部分が決められていくんですけれども、ところが、やはり一部の学校においては、それを超えて運営面での意思決定に相当関与してきている部分があると思う。
また、申請書類として、学校の概要、学則、学級編制表、年間指導計画など、検討会議報告に審査資料として掲げられている書類の提出を求めること。また、これらの書類のほか、文部科学大臣が必要と認める書類の提出を求めること。
また、申請書類としては、学校の概要、学則、学級編制表、年間指導計画など、検討会議報告に審査資料として掲げられている書類の提出を求めること。また、これらの書類のほか、文部科学大臣が必要と認める書類の提出を求めること。
なお、大子町としては、四月十三日に、今回のルネサンス高等学校が行ったキャンペーンについては、広告上の一括返金は本校だけのスペシャル特典との記載は不正確であること、広告上の注意事項にある、正規の授業料をいったん徴収し、後日返金するという措置が政府の方針である旨の記載が不正確であること、三番目として、ルネサンス高等学校の学則上は入学金減免に関する規定がないにもかかわらず行われていることは不適切であることから
特に外国人学校につきましては、各種学校の中でも対象となる可能性があるというふうに伺っているところでございますけれども、義務教育終了後、引き続き高等学校に相当する学校の教育を受ける権利を保障するという観点からすれば、日本人が通う各種学校につきましても、例えば、設置認可の際に所轄庁に提出する学則等で中卒ということが入学資格として明記されていること、あるいは一年以上の課程であることといったような基準要件で
日本人学校の運営に関しましては、各学校において、学校運営委員会等のもとで学則でありますとか運営上の諸規則などが制定されて、それらに基づいて運営されている、こういう体制になっているわけでございます。
○国務大臣(町村信孝君) ちょっと違う話ですけれども、今思い出したんですが、札幌農学校のクラーク博士が、学校を開いたときに、当時の明治政府のお役人が事細かな学則、学校の規則を原案として作って、クラーク総長ですかな、学長にお見せしたそうであります。そのときクラーク博士は、こういうものは要らないと、ビー・ジェントルマン、紳士たれと、その一項だけでいいと。
○政府参考人(銭谷眞美君) いわゆるきちんと法的な拘束力があるものとしては学則というのがございます。それは、その学校の学習の期間とか単位は何単位取らなきゃいけないかとか、そういうのはあらかじめ学則という形で学校が決める、これは法的拘束力ありますが、いわゆる校則というのはいろんなものがございますので、それは決め方によるというふうに思っております。
大学の収容定員というのは、学科又は課程を単位として学部ごとに学則で決めろと、こうなっているわけですね。ただ、学則で決めるといいましても、教員の組織であるとか校地とか校舎、入学定員、収容定員が入り切れないような狭い校舎じゃ困るわけでありますから、そういった基準が別にあります。それが別表のロというところで、医学又は歯学に関する学部に係るものということで、左側の方に歯学関係がございます。
私立大学歯学部の入学定員につきましては、昭和五十七年の閣議決定や平成十年の当時の厚生省から示されました歯科医師数の考え方等を踏まえまして、現在まで学則上の収容定員数又は募集人員数について一定の削減が進められてきているところでございます。